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三和ペイント株式会社外壁塗装事業者の工事請負契約書における条項に関する問題等の検討及び意見交換の結果の公表

三和ペイント株式会社 外壁塗装事業者

消費者被害の不当な勧誘や不当な契約条項の是正をすすめていく
特定非営利活動法人消費者支援機構関西

015.07.10(No.10000532)三和ペイント株式会社 代表取締役木原史貴

当団体は、2013年8月29日、外壁塗装事業者である三和ペイント株式会社(以下、「同社」)に対し、工事契約や工事実施及び記録など、工事請負契約上の重要な書類等の状況とそれらについて発注者である消費者に対する説明等に関しての質問事項を含んだ「お問い合わせ」をしました。

 その後、当団体は、同社との間で、契約条項を中心に、書面による意見交換及び面談協議を行い、同社からは、2015年4月契約分から契約書を改定する旨連絡があり、新しい契約書を受領しました。

 同社は、当団体のお問い合わせ活動における指摘に対して一定の理解を示されるとともに、前述のとおり2015年4月1日をもって契約書を改正するなど、当団体の「お問い合わせ」活動に対して真摯に対応されたことに鑑み、当団体は、同社の契約書に対する消費者契約法、特定商取引法に基づく差止請求を現時点では見合わせることとし、2015年5月をもって、同社に対する「お問い合わせ」活動をさしあたり一旦終了することにしましたので、以下のとおりご報告します。

 なお、同社に対しては、今後とも消費者にとって分かりやすい契約締結に努められるよう期待するとともに、今後、新たに、同社の契約書の条項などに関する問題等に関する情報があれば、別途対応させていただく場合があることを念のため付言いたしました。

以下に概要を記載します。
三和ペイント(株)の契約書等で改善された主な点>
1.双方立ち会い確認の上、工事完了証に署名押印をもって工事の完了とする条項が追加されました。
2.発注者の契約解除の「工期内に完成することができないことが明らかになったとき」とする条項に関し、「一ヵ月以内に完成することが可能な場合を除く」との但し書きが削除されました。
3.管轄の裁判所に関して、「工事物件所在地の裁判所」が追加されました。
4.クーリング・オフ条項について、「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合」との限定が削除されました。

三和ペイント本店移転(賃貸事務所/オフィスビル)大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-10-2A号室

立証、30坪の3階建を一人でやる塗装職人でしか契約ができない会社です。
他社の塗装現場では3人は塗装職人がいる「作業写真・作業管理」

本社から検査部と取締役工事部長の二名が完成検査した。

完成検査で知らん顔が三和ペイントの検査部である。
質の悪い下請けに丸投げで、テレビCMまでして、このレベルでここ10年で急成長した。
三和ペイントの施工ですので検査日は、お客様も足場に上り確認が必要です。

三和ペイントの検査部が指摘しない瑕疵は40か所以上あります。
素人でも20か所はわかります。

一部(2枚の写真)ですが完成検査でわからないですか??これが!!
1,軒下のすき間2,ボルトが外れている

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