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原付一種がなくなる場合、普通免許に原付二種は付帯されるのか?

原付二種の運転に必要なのは、AT小型限定普通二輪免許です。二輪車業界からは、この免許を自動車普通免許に付帯することを要望する動きがあることも事実です。

しかし、AT小型限定普通二輪免許が自動車普通免許に付帯されることは難しいのではないかと思われます。その理由には、原付免許とAT小型限定普通二輪免許では、免許取得時に大きな違いがある点が挙げられます。  原付免許を取得するには、各都道府県の運転免許試験場や運転免許センターへ行き、学科試験を受けて合格します。その後に数時間の技能講習があり、免許証が発行される、という流れです。つまり、原付免許を取得する際には、技能試験がありません。  一方のAT小型限定普通二輪免許は、教習所に通い、免許を取得するのが一般的です。教習所での教習時間は、所有している免許がない場合で、技能9時間と学科26時間。普通自動車免許がある場合は、技能8時間と学科1時間となっています。  もし原付二種が普通免許に付帯されるようになれば、利便性も向上して原付二種を利用する方が大幅に増えるのではないかと予想されます。しかし現行の運転免許制度を見る限り、所有している免許がない場合も、普通免許を所有している場合も、技能教習の時間はほとんど変わりません。そのため8時間の技能教習が免除され、原付二種が普通免許に付帯されるということは、考えづらいのです。

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